糸満院

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当院からのお知らせ

2017.03.14更新

高額療養費について

高額療養費制度とは、同じ月(1日から月末まで)の医療費が一定の自己負担限度額※を超過した場合、その超過分の費用をあとから払い戻す制度になります。70歳以下の方で、事前に医療費の高額支払いがわかっている場合には、お住いの市町村国保担当窓口より「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、なおかつ医療機関の窓口で事前に被保険者証と一緒に提出することで、窓口での支払いを自己負担限度額にすることができです。
自己負担限度額は平成27年1月1日から所得により異なります。
その他詳しい内容は、沖縄県ホームページをご確認下さい。
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/kokuho/hoken/kougaku.html

投稿者: 安里眼科

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