糸満院

  • 〒901-0302 沖縄県糸満市潮平722
  • 098-994-1882

おもろまち駅前院

  • 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3-13
  • 098-868-1882

受診される方へ

受診される方へ

初診の方へ

当院では一般外来診療において電話やインターネットでのご予約は承っておりません。
(術前予約検査や特殊外来予約以外)御来院頂き、受付の順番通りに検査、診察を行います。
ただし、症状や緊急を要する患者様がいらっしゃる場合は診察の順番が前後することがございますので予めご了承下さい。

また、初回受診時に記入する診療申込書及び問診票を事前に印刷する事ができます。予め記入してお持ち頂くと待ち時間が短縮されます。

お子様の視力検査をご希望される方は、午前は10時30分、午後は15時00分までにご来院下さい。

装用練習を必要とする新規のコンタクトレンズ診療の無期限休止のお知らせ

糸満院・おもろまち駅前院、両院ともにコンタクトレンズの取扱説明を行う実施担当者が確保できないため、未経験者(装用練習必須の方)の新規コンタクトレンズ診療を無期限休止とさせていただきます。

コンタクトレンズ経験者の当院新規コンタクトレンズ診療、処方箋発行、継続者のコンタクトレンズ定期検診は通常通り行います。

再開につきましては、再度このホームページにて告知致します。

学会出張などにより予定を変更する場合は、院内掲示およびホームページにてお知らせします。

※会長:安里良盛先生の診察をご希望の方は

糸満院:水曜日 午前10:30 受付終了となります。

おもろまち駅前院:金曜日 午前10:30 受付終了となります。

 

 

手術を受ける方へ

両院対応  おもろまち駅前院のみ対応

区分手術名1割2割3割
K282-1-ロ白内障手術水晶体再建術
眼内レンズ挿入する場合
(その他のもの)
片眼¥12,100¥24,200¥36,300
両眼¥24,200¥48,400¥72,600
選定療養多焦点眼内レンズを用いた
水晶体再建術(乱視矯正機能付も有り)
片眼¥350,000 (税込)~レンズ代のみ
両眼¥420,000 (税込)~レンズ代のみ
K282-1-イ水晶体再建術
眼内レンズ挿入する場合
(縫着レンズを挿入するもの)
片眼¥17,100¥34,200¥51,300
K282-2水晶体再建術
眼内レンズ挿入しない場合
片眼¥7,430¥14,860¥22,290
K280-1硝子体手術硝子体茎顕微鏡下離断術
(網膜付着組織を含むもの)
片眼¥38,950¥77,900¥116,850
K280-2硝子体茎顕微鏡下離断術
(その他のもの)
片眼¥29,720¥59,440¥89,160
K281増殖性硝子体網膜症手術片眼¥54,860¥109,720¥164,580
K268-1

緑内障手術

虹彩切除術片眼¥4,740¥9,480¥14,220
K268-2流出路再建術片眼¥19,020¥38,040¥57,060
K268-3濾過手術片眼¥23,600¥47,200¥70,800
K268-4

緑内障治療用インプラント

挿入術(プレートのないもの

エクスプレス)

片眼¥34,480¥68,960¥103,440
K268-5

緑内障治療用インプラント

挿入術(プレートのあるもの)

片眼¥45,480¥90,960¥136,440
K268-6

水晶体再建術併用眼内

ドレーン挿入術(iStent)

片眼¥27,990¥55,980¥83,970

上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず ※選定療養多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術はレンズ代のみとなります。手術手技費用及び診療は保険診療水晶体再建術費用が別途加算されます。詳細は医師スタッフへご相談下さい。

白内障手術

区分K282-1-ロ水晶体再建術
眼内レンズ挿入する場合
(その他のもの)
片眼
1割¥12,100
2割¥24,200
3割¥36,300
両眼
1割¥24,200
2割¥48,400
3割¥72,600
区分選定療養

多焦点眼内レンズを用いた
水晶体再建術(乱視矯正機能付き有り)

片眼
1割¥210,000 (税込)~レンズ代のみ
2割
3割
両眼
1割¥420,000 (税込)~レンズ代のみ
2割
3割
区分K282-1-イ水晶体再建術
眼内レンズ挿入する場合
(縫着レンズを挿入するもの)
片眼
1割¥17,100
2割¥34,200
3割¥51,300
区分K282-2水晶体再建術
眼内レンズ挿入しない場合
片眼
1割¥7,430
2割¥14,860
3割¥22,290

硝子体手術

区分K280-1硝子体茎顕微鏡下離断術
(網膜付着組織を含むもの)
片眼
1割¥38,950
2割¥77,900
3割¥116,850
区分K280-2硝子体茎顕微鏡下離断術
(その他のもの)
片眼
1割¥29,720
2割¥59,440
3割¥164,580

増殖性硝子体網膜症手術

区分K281
片眼
1割¥54,860
2割¥109,720
3割¥164,580

緑内障手術

区分K268-1虹彩切除術
片眼
1割¥ 4,740
2割¥ 9,480
3割¥ 14,220
区分K268-2流出路再建術
片眼
1割¥ 19,020
2割¥ 38,040
3割¥ 57,060
区分K268-3濾過手術
片眼
1割¥ 23,600
2割¥ 47,200
3割¥ 70,800
区分K268-4緑内障治療用インプラント
挿入術(プレートのないものエクスプレス)
片眼
1割¥ 34,480
2割¥ 68,960
3割¥ 103,440
区分K268-5緑内障治療用インプラント
挿入術(プレートのあるもの)
片眼
1割¥ 45,480
2割¥ 90,960
3割¥ 136,440
区分K268-6水晶体再建術併用眼内
ドレーン挿入術(iStent)
片眼
1割¥ 27,990
2割¥ 55,980
3割¥ 83,970

上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず ※選定療養多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術はレンズ代のみとなります。手術手技費用及び診療は保険診療水晶体再建術費用が別途加算されます。詳細は医師スタッフへご相談下さい。

区分手術名1割2割3割
K224翼状片手術
(弁の移植を要するもの)
片眼¥3,650¥7,300¥10,950
K225-2結膜腫瘍摘出術片眼¥6,290¥12,580¥18,870
K276-1網膜光凝固術通常のもの(一連につき)片眼¥10,020¥20,040¥30,060
K276-2その他特殊なもの片眼¥15,960¥31,920¥47,880
K270虹彩光凝固術片眼¥6,620¥13,240¥19,860
K273隅角光凝固術片眼¥8,970¥17,940¥19,860
K282-2後発白内障片眼¥1,380¥2,760¥4,140
G016硝子体内注射片眼¥580¥1,160¥1,740
 ルセンティス¥15,780¥31,560¥47,340
 アイリーア¥13,870¥27,740¥41,610
K254治療的角膜切除術
(エキシマレーザーによるもの)
片眼¥10,000¥20,000¥30,000
K219-1眼瞼下垂手術眼瞼挙筋前転法片眼¥7,200¥14,400¥21,600
K219-2筋膜移植法片眼¥18,530¥37,060¥56,000
K219-3その他のもの片眼¥6,070¥12,140¥18,210
K217-1眼瞼内反症手術縫合法片眼¥1,660¥3,220¥4,980
K217-2皮膚切開法片眼¥2,160¥4,320¥6,480
K202-1涙管チューブ挿入術涙道内視鏡を用いるもの片眼¥2,350¥4,700¥7,050
K202-2その他のもの片眼¥1,810¥3,620¥5,430
 涙道チューブ(1本)¥1,880¥3,760¥5,640
K223-1結膜嚢形成術部分形成片眼¥2,250¥4,500¥6,750
K223-2皮膚及び結膜の形成片眼¥13,610¥27,220¥40,830
K223-3全部形成片眼¥16,730¥33,460¥50,190
K215-2眼瞼結膜腫瘍手術片眼¥5,140¥10,280¥15,420
K216眼瞼結膜悪性腫瘍手術片眼¥11,900¥12,580¥35,700
K225-2結膜腫瘍摘出術片眼¥6,290¥12,580¥18,870
 病理検査¥1,010¥2,020¥3,030

上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず

翼状片手術(弁の移植を要するもの)

区分K224
片眼
1割¥3,650
2割¥7,300
3割¥10,950

結膜腫瘍摘出術

区分K225-2
片眼
1割¥6,290
2割¥12,580
3割¥18,870

網膜光凝固術

区分K276-1通常のもの(一連につき)
片眼
1割¥10,020
2割¥20,040
3割¥30,060
区分K276-2その他特殊なもの
片眼
1割¥15,960
2割¥31,920
3割¥47,880

虹彩光凝固術

区分K270
片眼
1割¥6,620
2割¥13,240
3割¥19,860

隅角光凝固術

区分K273
片眼
1割¥8,970
2割¥17,940
3割¥19,860

後発白内障

区分K282-2
片眼
1割¥1,380
2割¥2,760
3割¥4,140

硝子体内注射

区分G016
片眼
1割¥580
2割¥1,160
3割¥1,740

ルセンティス

区分
1割¥15,780
2割¥31,560
3割¥47,340

アイリーア

区分
1割¥13,870
2割¥28,520
3割¥42,780

治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの)

区分K254
片眼
1割¥10,000
2割¥20,000
3割¥30,000

眼瞼下垂手術

区分K219-1眼瞼挙筋前転法
片眼
1割¥7,200
2割¥14,400
3割¥21,600
区分K219-2筋膜移植法
片眼
1割¥18,530
2割¥37,060
3割¥56,000
区分K219-3その他のもの
片眼
1割¥6,070
2割¥12,140
3割¥18,210

眼瞼内反症手術

区分K217-1縫合法
片眼
1割¥1,660
2割¥3,220
3割¥4,980
区分K217-2皮膚切開法
片眼
1割¥2,160
2割¥4,320
3割¥6,480

涙管チューブ挿入術

区分K202-1涙道内視鏡を用いるもの
片眼
1割¥2,350
2割¥4,700
3割¥7,050
区分K202-2その他のもの
片眼
1割¥1,810
2割¥3,620
3割¥5,430
区分涙道チューブ(1本)
1割¥1,810
2割¥3,760
3割¥5,640

結膜嚢形成術

区分K223-1部分形成
片眼
1割¥2,250
2割¥4,500
3割¥6,750
区分K223-2皮膚及び結膜の形成
片眼
1割¥13,610
2割¥27,220
3割¥40,830
区分K223-3全部形成
片眼
1割¥16,730
2割¥33,460
3割¥50,190

眼瞼結膜腫瘍手術

区分K215-2
片眼
1割¥5,140
2割¥10,280
3割¥15,420

眼瞼結膜悪性腫瘍手術

区分K216
片眼
1割¥11,900
2割¥12,580
3割¥35,700

結膜腫瘍摘出術

区分K225-2
片眼
1割¥6,290
2割¥12,580
3割¥18,870

病理検査

区分
1割¥1,010
2割¥2,020
3割¥3,030

上記の手術は入院料・検査・診察・点滴・薬・部屋代含まず

区分手術名1割  2割 3割
PVDレーザー¥150,000 (税込)
近視矯正手術
(税込価格)
カスタムビューLASIK片眼¥197,500 (税込)
両眼¥395,000 (税込)
コンベンショナルLASIK
(スタンダード)
片眼¥147,500 (税込)
両眼¥295,000 (税込)
PRK /PTK片眼¥147,500 (税込)
両眼¥295,000 (税込)

眼内コンタクトレンズ(ICL) 

乱視矯正機能あり・なし

片眼¥330,000~(税込)
両眼¥660,000~(税込)
 特殊検査及びカウンセリング代無料
 手術当日検査及び初回点眼薬(術後ドライアイ治療は含まれません)無料

上記の手術は3ヵ月の検査・診察代含む 適応検査は自費診療¥13,000(税込)となります

手術器具の取扱いについて

当院では眼科手術をより安全に行うため、使用する手術器具をエチレンオキシドガス及び高圧蒸気滅菌器を用いて、感染の原因となる細菌やウイルスなどを完全滅菌しております。
なお、この滅菌器につきましては、第三者機関である医療機器専門業者に定期的な保守点検を委託しており、医療安全対策及び院内感染防止に努めておりますので、ご安心下さい。

当院における医療安全対策への取り組み

当院では、安全かつ質の良い医療を提供し、安心して治療を受けて頂くため、医療安全の推進、院内感染に対する対策などへの取り組みを実施しています。

医療安全対策への取り組み

  • 指針・マニュアル類の整備及び定期的な見直し
    ・医療安全対策指針
    ・院内感染対策指針・マニュアル
    ・医薬品業務手順書
    ・医療機器保守点検手順
  • 当院における医療安全の推進
    ・安全確保のための院内報告
    ・医療事故発生時のおける具体的対策
  • 委員会の開催(月1回)
    ・医療安全対策委員会
    ・院内感染対策研修
  • 全職員への教育研修の実施(年2回以上)
    ・医療安全対策研修
    ・院内感染対策研修
  • 患者様との情報の共有化
    ・患者様への説明と同意
    ・カルテ開示
    ・医療安全対策指針・マニュアル類の公開

入院される方へ

入院案内

入院される場合は、入院申込用紙に記入の上、押印して受付に提出して下さい。
また、以下の備品は各自でご用意頂きますようお願い致します。

持参品

食事時間

高額療養費について

1カ月の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。
平成24年4月1日より、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。

身体障害者について

「身体障がい者福祉法」では、18歳以上の身体障がい者への身体障害者手帳の交付が定められており、更生医療や補装具の交付など様々な福祉サービスを受けることができます。

特定疾患について

特定疾患とは、厚生労働省が認定した指定難病を指します。
申請・手続き方法については各市町村が管轄する保健所で行っています。